みなさん、こんにちは!連休が過ぎ5月も下旬になりましたね。
この時期、1年で最も件数が多いと言われる3月決算法人の申告手続きが大詰めを迎えています。
そんな決算手続きの中で、うっかり忘れがちなことの1つに、役員変更登記があります。
これは、今期で取締役の任期が満了する場合や役員に異動が生じる場合、株主総会から2週間以内に
役員変更登記を法務局へ申請するという手続きです。
例えばこの役員の任期、会社の種類だけで見てみるとこのようになっています。
株式会社・・・取締役は基本2年(定款で最長10年に定めることもできます)
NPO法人、一般社団法人、一般財団法人・・・理事2年、監事4年
合同会社、合名会社、合資会社・・・無期限
しかし実際には、役員の任期や改選のタイミングは、個々の法人ごとに異なります。
決算申告のように毎期行うわけではないため、うっかり忘れてしまいがちなのはここに理由があります。
ちなみに、この変更登記を怠った場合、なんと100万円以下の過料が科されます。
この機会に定款と商業登記簿謄本を確認し、変更登記は絶対に忘れないよう注意したいものです。