平成28年7月29日に厚労省より「介護サービス事業に係る法人税法上の取扱い」が発表されました。内容は「予防給付から地域支援事業へ移行するサービス」「地域密着型通所介護」について記載されていますが、これらは引き続き、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項第29号に規定する医療保健業として取り扱われます。詳細については下記のPDFをご確認ください。
平成28年7月29日に厚労省より「介護サービス事業に係る法人税法上の取扱い」が発表されました。内容は「予防給付から地域支援事業へ移行するサービス」「地域密着型通所介護」について記載されていますが、これらは引き続き、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項第29号に規定する医療保健業として取り扱われます。詳細については下記のPDFをご確認ください。